1982-07-29 第96回国会 参議院 地方行政委員会 第15号
もう一つ、いろいろと申し上げて恐縮でございますが、退職一時金の返還を旧市町村職員共済組合法で認めておりますけれども、これを仮に返還する場合にも、たとえば先生の具体例の一で、一万九千八百四十五円を返せばいいということではございませんで、この再退職のときの、三十八年七月のときの給料をもとにして一時金の額を再算定し直してそれを返すということでございますからかなりの額になるわけで、どちらが有利かということは
もう一つ、いろいろと申し上げて恐縮でございますが、退職一時金の返還を旧市町村職員共済組合法で認めておりますけれども、これを仮に返還する場合にも、たとえば先生の具体例の一で、一万九千八百四十五円を返せばいいということではございませんで、この再退職のときの、三十八年七月のときの給料をもとにして一時金の額を再算定し直してそれを返すということでございますからかなりの額になるわけで、どちらが有利かということは
ただし政令で定めるところにより、政令で定める額を返したときはこの限りではない、こうなって、それでその政令というのは旧市町村職員共済組合法施行令の第六条の二、そこでは控除する額が次の額の十五分の一ということで決まっている。同時に、ただし年金の権利発生の翌月から一年以内に一時にまたは分割して返還したときは控除しない、こうなっていますね。
○神谷信之助君 それで、もう一度念のために聞きますが、市町村の雇いの場合は、結局それは旧市町村職員共済組合法の四十一条の第四項、この規定ですね。
かつまた、一方、医療保険制度について見ますと、都道府県の吏員、都道府県の雇用人、それから公立学校の職員等に対しましては、国家公務員共済組合法の短期給付制度が適用され、また、町村の吏員あるいは雇用人に対しましては、旧市町村職員共済組合法の短期給付制度が適用される。こういったような形で、地方公共団体の種類あるいは職員の身分によりまして、いろんな異なる制度が適用されておったわけでございます。
ですから、現在退職年金を受給しておりますのは昭和三十七年以前のいわゆる恩給期間ですね、それから旧市町村職員共済組合法期間、退職年金条例期間とを合算して、受給を受けておるわけだと思います。 しかし、当時の年金制度の実情から、不幸にも旧年金制度の対象から外された人もたくさんいらっしゃる。
また、市町村職員の共済組合等の組合会につきましては、これも旧市町村職員共済組合法におきまして組合会の制度が設けられておる。で、こういった、それぞれ審議会方式あるいは組合会方式というものが従前ございましたものを踏襲することが円滑な業務の運営に資するであろうと、こういうことでこの仕組みをそれぞれつくっておるわけでございます。
それから、その他の共済組合には組合会が設置をされておるわけでありますが、なぜこういった相違が制度上できておるのかということにつきましては、地方職員共済組合等の運営審議会につきましては従前、国家公務員共済組合法に基づく旧組合に運営審議会の制度が設けられていたということ、それから市町村職員共済組合等の組合会につきましては、これも旧市町村職員共済組合法におきまして組合会の制度が設けられていたというような沿革的
で、また雇用人に対しても、昭和三十年の一月一日にこの市町村職員共済組合法が制定された。それぞれ年金制度の適用を受けることになったわけですね。しかし、これらの制度というのは、国の官吏、都道府県の吏員に対する恩給法並びに退職年金制度、及び雇用人に対する共済制度より非常におくれて発足した関係があります。
なお、一部の町村ではさらにおくれて昭和二十七廣四月の旧町村職員恩給組合法の施行時まで加入していない、こういうものもあったということでありますし、旧町村職員の年金制度に至りましては昭和三十廣一月一日に施行された旧市町村職員共済組合法によってやっと年金制度が設けられたわけでございまして、こんなに年金制度の発足がおくれたために不均衡な取り扱いを受けておる吏員及び雇用人の数をどの程度に見込んでおるのか、この
第三は、市町村職員共済組合が支給する旧市町村職員共済組合法の規定による年金について、国家公務員共済組合が支給する旧国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定措置に準じ、その額を引き上げることとしております。 第四は、地方団体関係団体職員共済組合が支給する退職年金等につきまして、その年金額を地方公務員共済組合が支給する退職年金等の年金額の引き上げ措置に準じて引き上げることとしております。
第三は、市町村職員共済組合が支給する旧市町村職員共済組合法の規定による年金について、国家公務員共済組合が支給する旧国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定措置に準じ、その額を引き上げることととしております。 第四は、地方団体関係団体職員共済組合が支給する退職年金等につきまして、その年金額を地方公務員共済組合が支給する退職年金等の年金額の引き上げ措置に準じて引き上げることとしております。
その後、昭和三十年一月一日から旧市町村職員共済組合法が施行されたわけですが、その間ずっと引き続いて雇用人として勤務をせられまして、昭和三十七年十二月一日の地方公務員共済組合法施行の際につとめておられるという方々の場合は問題ないわけでありますが、結局、恩給組合設立以前に雇用人としてつとめておられてその後おやめになった、あるいは旧市町村職員共済組合法の施行以前に雇用人として勤務されたがその後おやめになった
さらにまた雇用員についてでございますというと、都道府県の雇用員につきましては国家公務員共済組合法の適用、準用を受け、また市町村の雇用員でございますというと、市町村職員共済組合法の適用を受けておりました者と、市町村におきまする共済条例の適用を受けておりました者とがあったわけでございます。
雇用人でございますと、共済条例の適用を受けております者と旧市町村職員共済組合法の適用を受けておる者とあるわけでございますが、共済条例の適用を受けております者は、そこにカッコ書きがございますように、旧市町村職員共済組合法適用除外の雇用人でございます。
第二番目は、二ページのまん中に参りまして、恩給法の改正に伴う措置でございますが、その一は、市町村職員共済組合が支給する旧市町村職員共済組合法の規定による退職年金等の年額の改定についてであります。その年額を国家公務員共済組合が支給する旧国家公務員共済組合法の規定によりますところの退職年金等の額の改定措置に準じまして、改定をすることにいたしておるのであります。
旧法年金、つまり新法の施行前に支給事由が生じておりますところの年金のうち、旧市町村職員共済組合法の規定による退職年金であって市町村職員共済組合がその権利義務を承継いたしまして支給しているものにつきましては、その年額を国家公務員共済組合が支給する旧国家公務員共済組合法の規定による退職年金等の額の改定措置に準じまして改定をしよう、こういうものでございます。
その一は、市町村職員共済組合が支給する旧恩給組合条例または旧市町村職員共済組合法の規定による年金について、恩給または国家公務員共済組合の年金の年額の改定に準じ、その年額を改定することとしております。 その二は、高額所得停止を行なっている退職年金について、恩給法の高額所得停止基準の是正に準じその支給停止の基準を是正することとしております。
その一は、市町村職員共済組合が支給する旧恩給組合条例または旧市町村職員共済組合法の規定による年金について、恩給または国家公務員共済組合の年金の年額の改定に準じ、その年額を改定することとしております。 その二は、高額所得停止を行なっている退職年金について、恩給法の高額所得停止基準の是正に準じその支給停止の基準を是正することとしております。
第四は、団体共済組合の組合員で共済条例の適用を受けた者については、団体の職員で旧市町村職員共済組合法の適用を受けていた者との取り扱いの均衡上、その共済条例の組合員期間について、完全な通算措置を講ずべきであるとするのであります。
○胡子説明員 ちょっと御説明の趣旨がわかりかねたわけでございますが、今度法律によりまして、従来市町村職員共済組合の組合員でございましたけれども、本来公務員でない方、つまり、町村会の職員等につきましては、公務員でございませんけれども、旧市町村職員共済組合法が制定されました際に、法律的に特別の規定を設けまして、市町村職員共済組合員とし、さらにまた、新しい現行の地方公務員共済組合法ができまました際に、特別
顧みますると、昭和三十三年四月、これらの団体の役職員については、これと同一地域社会にあってその職能上常に対比される立場にある市町村職員と均衡のとれた身分保証がないため、優秀な人材を確保することが困難であり、少なくとも市町村職員が享受している程度の年令制度の実施は、ぜひとも必要であるという要望が強く、国は農林漁業団体職員共済組合法を制定し、当時の市町村職員共済組合法、私立学校教職員共済組合法その他の共済組合制度
それから第二号でございますが、第二号は、旧市町村職員共済組合の職員でありました期間、この点につきましては、附則三十一条の削除をいたすことにいたしてございますが、これは、旧市町村職員共済組合法ができました際に、従来健康保険組合を組織しておりました市町村につきまして、健康保険組合が解散をし、旧市町村職員共済組合が結成されることになったわけでございますけれども、その際、健康保険組合の組合員であって、旧市町村職員共済組合